忍者ブログ

reseach_space

ブログを道具にして文字検索。 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


(書留郵便等に付する送達)
第百七条  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一  第百三条の規定による送達をすべき場合
     同条第一項に定める場所
二  第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
     同項の場所
三  第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
     同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2  前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3  前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
PR

ブログ内検索

プロフィール

HN:
今回こそは資格をいただくつもりの苦学生
性別:
非公開

カテゴリー

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

最新CM

最新記事

(03/30)
(02/28)
(01/30)
(12/30)
(11/30)
(10/30)
(10/30)
(09/30)
(08/31)
(06/30)
(05/30)
(04/30)
(03/30)
(02/28)
(01/30)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)

最新TB

バーコード

最古記事

118
(12/02)
179
(12/02)
494
(12/02)
25
(12/02)
26
(12/02)
32
(12/02)
36
(12/02)
2
(12/02)
3
(12/02)
4
(12/02)
38
(12/02)
43
(12/02)
83
(12/02)
100
(12/02)
139
(12/02)
140
(12/02)
159
(12/02)
178
(12/02)
186
(12/02)
197
(12/02)
208
(12/02)
211
(12/02)
228
(12/02)
230
(12/02)
241
(12/02)
忍者ブログ [PR]
Copyright(c) 今回こそは資格をいただくつもりの苦学生. All rights reserved.
Powered by 忍者blog
Template Designed by miu_uim