忍者ブログ

reseach_space

ブログを道具にして文字検索。 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


(釈明権等)
第百四十九条  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
PR

ブログ内検索

プロフィール

HN:
今回こそは資格をいただくつもりの苦学生
性別:
非公開

カテゴリー

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

最新CM

最新記事

(03/30)
(02/28)
(01/30)
(12/30)
(11/30)
(10/30)
(10/30)
(09/30)
(08/31)
(06/30)
(05/30)
(04/30)
(03/30)
(02/28)
(01/30)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)

最新TB

バーコード

最古記事

118
(12/02)
179
(12/02)
494
(12/02)
25
(12/02)
26
(12/02)
32
(12/02)
36
(12/02)
2
(12/02)
3
(12/02)
4
(12/02)
38
(12/02)
43
(12/02)
83
(12/02)
100
(12/02)
139
(12/02)
140
(12/02)
159
(12/02)
178
(12/02)
186
(12/02)
197
(12/02)
208
(12/02)
211
(12/02)
228
(12/02)
230
(12/02)
241
(12/02)
忍者ブログ [PR]
Copyright(c) 今回こそは資格をいただくつもりの苦学生. All rights reserved.
Powered by 忍者blog
Template Designed by miu_uim