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(控訴権の濫用に対する制裁)
第三百三条  控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2  前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
3  第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
4  上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。
5  第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
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