忍者ブログ

reseach_space

ブログを道具にして文字検索。 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


(占有回収の訴え)
第二百条  占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
PR

第二百九十三条  地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

(占有保全の訴え)
第百九十九条  占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

(占有保持の訴え)
第百九十八条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

第二百九十二条  要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

(占有の訴え)
第百九十七条  占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条  占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

(総会の決議事項)
第六十四条  総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(名称の使用制限)
第三十五条  社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

   第一章 総則

   第九章 質権

   附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄

(混同)
第百七十九条  同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2  所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  前二項の規定は、占有権については、適用しない。

(社団法人の事務の執行)
第六十三条  社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(総会の招集)
第六十二条  総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(物権の設定及び移転)
第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

(物権の創設)
第百七十五条  物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

(臨時総会)
第六十一条  社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2  総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
  第二編 物権

(一年の短期消滅時効)
第百七十四条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

(地役権の消滅時効)
第二百九十一条  第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

ブログ内検索

プロフィール

HN:
今回こそは資格をいただくつもりの苦学生
性別:
非公開

カテゴリー

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新CM

最新記事

(03/30)
(02/28)
(01/30)
(12/30)
(11/30)
(10/30)
(10/30)
(09/30)
(08/31)
(06/30)
(05/30)
(04/30)
(03/30)
(02/28)
(01/30)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)

最新TB

バーコード

最古記事

118
(12/02)
179
(12/02)
494
(12/02)
25
(12/02)
26
(12/02)
32
(12/02)
36
(12/02)
2
(12/02)
3
(12/02)
4
(12/02)
38
(12/02)
43
(12/02)
83
(12/02)
100
(12/02)
139
(12/02)
140
(12/02)
159
(12/02)
178
(12/02)
186
(12/02)
197
(12/02)
208
(12/02)
211
(12/02)
228
(12/02)
230
(12/02)
241
(12/02)
忍者ブログ [PR]
Copyright(c) 今回こそは資格をいただくつもりの苦学生. All rights reserved.
Powered by 忍者blog
Template Designed by miu_uim