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(賃貸物の修繕等)
第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
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(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条  承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2  前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条  承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

第二百九十条  前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条  賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

    第八節 雇用

(雇用)
第六百二十三条  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

(地役権の消滅時効)
第二百九十一条  第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

(臨時総会)
第六十一条  社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2  総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(総会の招集)
第六十二条  総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

(社団法人の事務の執行)
第六十三条  社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。

(総会の決議事項)
第六十四条  総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第二百九十二条  要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

第二百九十三条  地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

(社員の表決権)
第六十五条  各社員の表決権は、平等とする。
2  総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3  前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(表決権のない場合)
第六十六条  社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条  共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

   第七章 留置権

(法人の業務の監督)
第六十七条  法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2  主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3  主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。

(法人の解散事由)
第六十八条  法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
二  法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
三  破産手続開始の決定
四  設立の許可の取消し
2  社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
一  総会の決議
二  社員が欠けたこと。

(法人の解散の決議)
第六十九条  社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(法人についての破産手続の開始)
第七十条  法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2  前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(報酬の支払時期)
第六百二十四条  労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2  期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

(水流に関する工作物の修繕等)
第二百十六条  他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

(費用の負担についての慣習)
第二百十七条  前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

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