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(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(仮住所)
第二十四条  ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

(事務管理)
第六百九十七条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2  管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
 

 民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス
  (別冊)

 第一編 総則
  第一章 通則(第一条・第二条)
  第二章 人
   第一節 権利能力(第三条)
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
   第三節 住所(第二十二条―第二十四条)
   第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
   第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
  第三章 法人
   第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
   第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)
   第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)
   第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二)
   第五節 罰則(第八十四条の三)
  第四章 物(第八十五条―第八十九条)
  第五章 法律行為
   第一節 総則(第九十条―第九十二条)
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
   第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
   第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条)
  第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条)
  第七章 時効
   第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
   第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)
   第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二)
 第二編 物権
  第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
  第二章 占有権
   第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
   第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条)
   第四節 準占有(第二百五条)
  第三章 所有権
   第一節 所有権の限界
    第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)
    第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
   第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条)
   第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
  第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
  第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)
  第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)
  第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)
  第八章 先取特権
   第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
   第二節 先取特権の種類
    第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
    第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
    第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
   第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
   第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)
  第九章 質権
   第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
   第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)
   第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
   第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)
  第十章 抵当権
   第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)
   第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)
   第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)
   第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)
 第三編 債権
  第一章 総則
   第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)
   第二節 債権の効力
    第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条)
    第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
   第三節 多数当事者の債権及び債務
    第一款 総則(第四百二十七条)
    第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条)
    第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)
    第四款 保証債務
     第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)
     第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五)
   第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条)
   第五節 債権の消滅
    第一款 弁済
     第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)
     第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条)
     第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条)
    第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条)
    第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条)
    第四款 免除(第五百十九条)
    第五款 混同(第五百二十条)
  第二章 契約
   第一節 総則
    第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
    第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)
    第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)
   第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)
   第三節 売買
    第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
    第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
    第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)
   第四節 交換(第五百八十六条)
   第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
   第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
   第七節 賃貸借
    第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
    第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
    第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条)
   第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
   第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
   第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
   第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
   第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
   第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
   第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)
  第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)
  第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)
  第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条)
  第一編 総則

   第一章 通則

(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

   第二章 人

    第一節 権利能力

    第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

(補助開始の審判等の取消し)
第十八条  第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3  前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項 の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

(審判相互の関係)
第十九条  後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2  前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

(制限行為能力者の詐術)
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

    第三節 住所

(住所)
第二十二条  各人の生活の本拠をその者の住所とする。

(居所)
第二十三条  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例 (明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

(清算人及び解散の登記及び届出)
第七十七条  清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。
2  清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。
3  前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。

(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第四十六条  法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在場所
四  設立の許可の年月日
五  存立時期を定めたときは、その時期
六  資産の総額
七  出資の方法を定めたときは、その方法
八  理事の氏名及び住所
2  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3  理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(登記の期間)
第四十七条  第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。

(事務所の移転の登記)
第四十八条  法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2  法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

(外国法人の登記)
第四十九条  第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
2  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

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