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2024年 11月 02日 土曜日 00:29
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タイトル395+1
(不動産保存の先取特権の登記)
第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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● プライマリーカテゴリー395
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル396+1
(不動産工事の先取特権の登記)
第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
● プライマリーカテゴリー396
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル397+1
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
● プライマリーカテゴリー397
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル398+1
(不動産売買の先取特権の登記)
第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
● プライマリーカテゴリー398
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル415+1
(動産質権の実行)
第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
● プライマリーカテゴリー415
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル416+1
(動産質権の順位)
第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
● プライマリーカテゴリー416
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル417+1
第三節 不動産質
● プライマリーカテゴリー417
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル418+1
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
● プライマリーカテゴリー418
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル419+1
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
● プライマリーカテゴリー419
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル420+1
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
● プライマリーカテゴリー420
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル421+1
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
● プライマリーカテゴリー421
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル422+1
(不動産質権の存続期間)
第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
● プライマリーカテゴリー422
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル423+1
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
● プライマリーカテゴリー423
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル424+1
第四節 権利質
● プライマリーカテゴリー424
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル425+1
(権利質の目的等)
第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
● プライマリーカテゴリー425
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル426+1
(債権質の設定)
第三百六十三条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
● プライマリーカテゴリー426
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル427+1
(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十四条 指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
● プライマリーカテゴリー427
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル428+1
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
● プライマリーカテゴリー428
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル429+1
(質権者による債権の取立て等)
第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
● プライマリーカテゴリー429
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル430+1
第三百六十七条 削除
● プライマリーカテゴリー430
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル431+1
第三百六十八条 削除
● プライマリーカテゴリー431
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル432+1
第十章 抵当権
● プライマリーカテゴリー432
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル433+1
第一節 総則
● プライマリーカテゴリー433
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル435+1
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
● プライマリーカテゴリー435
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル436+1
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
● プライマリーカテゴリー436
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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