(送達に関する経過措置)
第七条 新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。
2 新法第百四条第三項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない。
3 新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第百十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第百十三条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない。
第一編 総則
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附則
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