忍者ブログ

reseach_space

ブログを道具にして文字検索。 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


   第二章 裁判所

    第一節 管轄

(普通裁判籍による管轄)
第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3  大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4  法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5  外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6  国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

 第一編 総則
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 附則
PR

名 前
メール
URL
題 名
文字色 Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
手 紙
合言葉
 
TBURL
記事URL

ブログ内検索

プロフィール

HN:
今回こそは資格をいただくつもりの苦学生
性別:
非公開

カテゴリー

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

最新CM

最新記事

(03/30)
(02/28)
(01/30)
(12/30)
(11/30)
(10/30)
(10/30)
(09/30)
(08/31)
(06/30)
(05/30)
(04/30)
(03/30)
(02/28)
(01/30)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)

最新TB

バーコード

最古記事

118
(12/02)
179
(12/02)
494
(12/02)
25
(12/02)
26
(12/02)
32
(12/02)
36
(12/02)
2
(12/02)
3
(12/02)
4
(12/02)
38
(12/02)
43
(12/02)
83
(12/02)
100
(12/02)
139
(12/02)
140
(12/02)
159
(12/02)
178
(12/02)
186
(12/02)
197
(12/02)
208
(12/02)
211
(12/02)
228
(12/02)
230
(12/02)
241
(12/02)
忍者ブログ [PR]
Copyright(c) 今回こそは資格をいただくつもりの苦学生. All rights reserved.
Powered by 忍者blog
Template Designed by miu_uim