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(交付送達の原則)
第百一条  送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
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    第一節 口頭弁論

(裁判長の訴訟指揮権)
第百四十八条  口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2  裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条  確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2  移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3  移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

    第二節 裁判所職員の除斥及び忌避

   第三章 当事者

    第一節 当事者能力及び訴訟能力

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

   第一章 通則

(趣旨)
第一条  民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(裁判所及び当事者の責務)
第二条  裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

(最高裁判所規則)
第三条  この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条  外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

    第二節 共同訴訟

(共同訴訟の要件)
第三十八条  訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

(担保物に対する被告の権利)
第七十七条  被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

    第二節 専門委員等

     第一款 専門委員

(判決に関する規定の準用)
第百二十二条  決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

(判事補の権限)
第百二十三条  判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

   第七章 電子情報処理組織による申立て等

   第三章 口頭弁論及びその準備

(弁論能力を欠く者に対する措置)
第百五十五条  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2  前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

    第三節 争点及び証拠の整理手続

(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条  裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

     第三款 書面による準備手続

    第二節 証人尋問

(証人義務)
第百九十条  裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

(不出頭に対する過料等)
第百九十二条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(書類に基づく陳述の禁止)
第二百三条  証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

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