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   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
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 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

本文なし

   附 則 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(受命裁判官による証拠調べ)
第二百三十九条  第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

(期日の呼出し)
第二百四十条  証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

(証拠保全の費用)
第二百四十一条  証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。

(訴訟手続の停止)
第二十六条  除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)
平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)
 

 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第三条)
  第二章 裁判所
   第一節 管轄(第四条―第二十二条)
   第二節 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条)
  第三章 当事者
   第一節 当事者能力及び訴訟能力(第二十八条―第三十七条)
   第二節 共同訴訟(第三十八条―第四十一条)
   第三節 訴訟参加(第四十二条―第五十三条)
   第四節 訴訟代理人及び補佐人(第五十四条―第六十条)
  第四章 訴訟費用
   第一節 訴訟費用の負担(第六十一条―第七十四条)
   第二節 訴訟費用の担保(第七十五条―第八十一条)
   第三節 訴訟上の救助(第八十二条―第八十六条)
  第五章 訴訟手続
   第一節 訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条)
   第二節 専門委員等
    第一款 専門委員(第 九十二条の二―第九十二条の七)
    第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第九十二条の八・第九十二条の九)
   第三節 期日及び期間(第九十三条―第九十七条)
   第四節 送達(第九十八条―第百十三条)
   第五節 裁判(第百十四条―第百二十三条)
   第六節 訴訟手続の中断及び中止(第百二十四条―第百三十二条)
  第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第百三十二条の二―第百三十二条の九)
  第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)
 第二編 第一審の訴訟手続
  第一章 訴え(第百三十三条―第百四十七条)
  第二章 計画審理(第百四十七条の二・第百四十七条の三)
  第三章 口頭弁論及びその準備
   第一節 口頭弁論(第百四十八条―第百六十条)
   第二節 準備書面等(第百六十一条―第百六十三条)
   第三節 争点及び証拠の整理手続
    第一款 準備的口頭弁論(第百六十四条―第百六十七条)
    第二款 弁論準備手続(第百六十八条―第百七十四条)
    第三款 書面による準備手続(第百七十五条―第百七十八条)
  第四章 証拠
   第一節 総則(第百七十九条―第百八十九条)
   第二節 証人尋問(第百九十条―第二百六条)
   第三節 当事者尋問(第二百七条―第二百十一条)
   第四節 鑑定(第二百十二条―第二百十八条)
   第五節 書証(第二百十九条―第二百三十一条)
   第六節 検証(第二百三十二条・第二百三十三条)
   第七節 証拠保全(第二百三十四条―第二百四十二条)
  第五章 判決(第二百四十三条―第二百六十条)
  第六章 裁判によらない訴訟の完結(第二百六十一条―第二百六十七条)
  第七章 大規模訴訟に関する特則(第二百六十八条―第二百六十九条の二)
  第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第二百七十条―第二百八十条)
 第三編 上訴
  第一章 控訴(第二百八十一条―第三百十条の二)
  第二章 上告(第三百十一条―第三百二十七条)
  第三章 抗告(第三百二十八条―第三百三十七条)
 第四編 再審(第三百三十八条―第三百四十九条)
 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第三百五十条―第三百六十七条)
 第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条―第三百八十一条)
 第七編 督促手続
  第一章 総則(第三百八十二条―第三百九十六条)
  第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則(第三百九十七条―第四百二条)
 第八編 執行停止(第四百三条―第四百五条)
 附則
  第一編 総則

(裁判所書記官への準用)
第二十七条  この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

   第二章 裁判所

    第一節 管轄

(普通裁判籍による管轄)
第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3  大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4  法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5  外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6  国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一  財産権上の訴え
     義務履行地
二  手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
     手形又は小切手の支払地
三  船員に対する財産権上の訴え
     船舶の船籍の所在地
四  日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
     請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五  事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
     当該事務所又は営業所の所在地
六  船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
     船舶の船籍の所在地
七  船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
     船舶の所在地
八  会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
     社団又は財団の普通裁判籍の所在地
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
九  不法行為に関する訴え
     不法行為があった地
十  船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
     損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一  海難救助に関する訴え
     海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
十二  不動産に関する訴え
     不動産の所在地
十三  登記又は登録に関する訴え
     登記又は登録をすべき地
十四  相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
     相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五  相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。)
     同号に定める地

(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条  特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     東京地方裁判所
二  大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     大阪地方裁判所
2  特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
3  第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六条の二  意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項 に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一  前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
二  前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

(併合請求における管轄)
第七条  一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。

(訴訟の目的の価額の算定)
第八条  裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

(原則)
第二十八条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

(併合請求の場合の価額の算定)
第九条  一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2  果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

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