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2025年 04月 03日 木曜日 16:58
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タイトル736+1
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
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● プライマリーカテゴリー736
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル105+1
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
● プライマリーカテゴリー105
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル271+1
(囲障の設置等に関する慣習)
第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
● プライマリーカテゴリー271
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル270+1
(相隣者の一人による囲障の設置)
第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
● プライマリーカテゴリー270
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル642+1
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
● プライマリーカテゴリー642
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル269+1
(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
● プライマリーカテゴリー269
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル268+1
(囲障の設置)
第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
● プライマリーカテゴリー268
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル421+1
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
● プライマリーカテゴリー421
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル104+1
第四章 物
● プライマリーカテゴリー104
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル267+1
(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
● プライマリーカテゴリー267
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル266+1
(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
● プライマリーカテゴリー266
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル265+1
(堰の設置及び使用)
第二百二十二条 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
● プライマリーカテゴリー265
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル264+1
(通水用工作物の使用)
第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
● プライマリーカテゴリー264
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル420+1
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
● プライマリーカテゴリー420
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル93+1
(清算人の職務及び権限)
第七十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
● プライマリーカテゴリー93
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル263+1
(排水のための低地の通水)
第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
● プライマリーカテゴリー263
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル262+1
(水流の変更)
第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
● プライマリーカテゴリー262
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル304+1
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
● プライマリーカテゴリー304
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル243+1
第四節 準占有
● プライマリーカテゴリー243
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル242+1
(代理占有権の消滅事由)
第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
● プライマリーカテゴリー242
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル303+1
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
● プライマリーカテゴリー303
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル538+1
(相対的効力の原則)
第四百四十条 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
● プライマリーカテゴリー538
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル603+1
第二目 弁済の目的物の供託
● プライマリーカテゴリー603
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル241+1
(占有権の消滅事由)
第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
● プライマリーカテゴリー241
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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タイトル240+1
第三節 占有権の消滅
● プライマリーカテゴリー240
2004年 01月 11日 日曜日 00:00
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