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(判決書の記載事項)
第二百八十条  判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
  第三編 上訴
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   附 則 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄

(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
第二百八十三条  終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

(控訴提起の方式)
第二百八十六条  控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2  控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当事者及び法定代理人
二  第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

(第一審裁判所による控訴の却下)
第二百八十七条  控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(控訴の取下げ)
第二百九十二条  控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2  第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

   第三章 当事者

    第一節 当事者能力及び訴訟能力

(第一審判決についての仮執行の宣言)
第二百九十四条  控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(第一審の訴訟行為の効力等)
第二百九十八条  第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
2  第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

(反訴の提起等)
第三百条  控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2  相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3  前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

(攻撃防御方法の提出等の期間)
第三百一条  裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
2  前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

(第一審判決が不当な場合の取消し)
第三百五条  控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

(事件の差戻し)
第三百七条  控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

(上告の理由の記載)
第三百十五条  上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2  上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第三百十条  控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
第三百十条の二  第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。

(上告の理由)
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3  高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

(控訴の規定の準用)
第三百十三条  前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

   第一章 通則

(趣旨)
第一条  民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(原判決の確定した事実の拘束)
第三百二十一条  原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2  第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

(仮執行の宣言)
第三百二十三条  上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

(過料)
第三百八十一条  少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3  第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
  第七編 督促手続

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